空き家の譲渡所得3000万特別控除
相続した空き家の譲渡所得3000万特別控除

「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」
空き家の売買を活発にして、空き家を減らしていく目的で定められた、「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」です。平成28年税制改正大綱に含まれました。
一定の条件を満たした空き家の売却に対し、3,000万円の特別控除を行うというものです
空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例
※相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ、特例の適用期間である2016年(平成28年)4月1日から2023年(令和5年)12月31日までに譲渡することが条件となります。
特例を受けるための「一定の条件」とは?
- 相続開始まで自宅で、相続により空き家になった。
- 昭和56年5月31日以前に建築されている。
- マンションなど、区分所有建物ではない
- 相続から3年を経過する日の属する12月31日までの相続であること
- 売却額が1億円を超えないこと
- 相続から空き家以外になっていないこと(使用履歴がないこと)
- 役所から要件を満たす証明書類を入手し、確定申告書に添付して申告すること
- 建物を解体するか、新耐震基準を満たすように改修して売却
細かい条件がありますが、簡単にいえば、相続した旧耐震基準の家屋を、耐震改修して売却するか、解体し更地にして売却する場合に、譲渡所得の3,000万円の特別控除の特例が適用されるというものです。
以上の条件を「すべて満たす」必要があります。控除額3,000万円はとても高額のため、まずはさまざまな条件と「空き家の相続」に限定した適用となるようです。
何も手をつけていない不動産の活用によっては利益を生み出す可能性があります。
ご所有の空き家が対象となるかお知りになりたい場合など詳しいご相談は当社にお気軽に御相談ください。
3000万円まで譲渡所得税の控除のメリット
当社で空き家を管理している物件のほとんどが相続になることがほとんどです。
コロナも影響しているようで空き家管理をご依頼しているお客様から遠方だから売却したいというご相談が増えております。
必ず不動産をご売却した場合に譲渡所得税が発生致します。
実際に売却した後の手残金額だけのお考えしかなく、さらに譲渡所得税が発生することまでお考えになられていないお客様も多くお見受け致します。
しかし相続した空き家には売却時に3000万円まで譲渡所得税の控除のメリットがございます。
控除を受けるには各要件がありそれを満たす必要があります。
メリットを最優先に考える
空き家を所有しこれから売却を検討しているが控除に適用になっているか分からないお客様は、是非一当社に度お問い合わせ下さい。
当社では空き家の売却時になるべくお客様のメリットを最優先に考え、どれが一番良い方法で売却できるかご提案させて頂きます。
各分野の専門家と提携していますのでご安心してご相談いただければと思います。
空き家を売却するには地盤や地形、擁壁の問題、権利関係など様々な問題点があり、それを解決すること売却を行うことができます。ただ市場や近隣の売却の相場が同じだからその価格で売却できると大間違いです。
それをふまえて売却価格が決まります。
当社では売却をご依頼頂いた後に、全て調査を行い売却査定を行わせて頂きます。
必ずきちんとした査定を行い、売却できる価格ではないと、塩漬状態になり価格も下がりマイナスになりえこともあります。
空き家でお困り、または空き家を売却したいがどうしたらいいのか分からない。
まずは当社にお気軽ご相談ください。
無料査定をご希望の方はこちらから
空き家にかかる税金

マイホームの敷地と家屋には、「固定資産税」がかかります。マイホームの敷地については、『住宅用地』の課税対象額を軽減する住宅用地の特例措置により、課税標準額が小規模宅地(住戸一戸当たり200㎡まで)で、固定資産税1/6、都市計画税1/3・一般宅地(200㎡超)固定資産税1/3、都市計画税2/3に軽減されています
空き家と税の注意点
▶空き家にすると、「固定資産税」などの税金が高くなる可能性がある
▶3年も空き家だった住宅を売却すると「譲渡税」が高くなる
▶空き家で相続が開始すると、「相続税」が高くなる
家が建っていれば、「住宅用土地」だとは言えません。住まなくなった家の土地は、「住宅用地」にはならないということです。
住宅用地で無くなった途端、固定資産税が6倍、都市計画税が3倍になる可能性も有ります。
【空き家=住んでいない家】
固定資産税、譲渡税、相続税などの算定の際に、住宅用土地では無いとされた時には、軽減が受けられず評価額そのままで課税されることになります。
特定空き家等と住宅用地の特例
特定空家等とは次の状態にある空家等をいいます。
- 倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
- 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
- 適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態
- その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

さらに平成27年度税制改正の大綱において、法律の規定に基づき市町村長が特定空家等に対して、周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとることを勧告した場合は、当該特定空家等にかかる敷地について固定資産税及び都市計画税の住宅用地の特例の対象から除外するとされました。
細かな税の判断は、税理士等にご確認いただきたいのですが、やはり不動産を持っているだけでは、収入は産まないし、維持管理費は出るし、税金も高くなる・・・。
当たり前ですが 空き家になったら「貸す」とか、「活用」するなり、何もしない状態を解消することです。では、何をするか?是非 ご家族でご相談してみて下さい。