空き家の譲渡所得3000万特別控除
空き家を売却する際には、譲渡所得の3,000万円特別控除の特例を利用することが重要です。日本では、このようなケースに関連する税制として、譲渡所得の特別控除が重要視されています。この譲渡所得の特別控除は、意外にも賃貸も売却も可能な住宅などの不動産を譲渡した場合に適用されるものです。
この控除は「特定資産控除」と呼ばれ、空き家を売却した場合、3,000万円相当が控除されます。この控除は、譲渡所得が発生した家屋が宅地として取得されたものであること、売却者が5年以上所有していること、売却者が海外に居住していることなどの条件を満たした場合のみ適用されます。
譲渡所得の特別控除の特例を利用するためには、まず「土地所有権移転通知書」や「国外居住証明書」などの重要書類を所轄の税務署に提出する必要があります。さらに、これらの書類を提出する際には、譲渡後2ヶ月以内に自分の不動産譲渡所得を申告する義務が必ず発生します。3,000万円の控除を確実に行うためには、これらの手続きをしっかりと行うことが必要です。

3000万円まで譲渡所得税の控除のメリット
当社で空き家を管理している物件のほとんどが相続になることがほとんどです。コロナも影響しているようで空き家管理をご依頼しているお客様から遠方だから売却したいというご相談が増えております。必ず不動産をご売却した場合に譲渡所得税が発生いたします。実際に売却した後の手残金額だけのお考えしかなく、さらに譲渡所得税が発生することまでお考えになられていないお客様も多くお見受け致します。しかし相続した空き家には売却時に3000万円まで譲渡所得税の控除のメリットがございます。控除を受けるには各要件がありそれを満たす必要があります。
特例を受けるための「一定の条件」とは?
- 相続開始まで自宅で、相続により空き家になった。
- 昭和56年5月31日以前に建築されている。
- マンションなど、区分所有建物ではない
- 相続から3年を経過する日属する12月31日までの相続であること
- 売却額が1億円を超えないこと
- 相続から空き家以外になっていないこと(使用履歴がないこと)
- 役所から要件を満たす証明書類を入手し、確定申告書に添付して申告すること
- 建物を解体するか、新耐震基準を満たすように改修して売却
細かい条件がありますが、簡単にいえば、相続した旧耐震基準の家屋を、耐震改修して売却するか、解体し更地にして売却する場合に、譲渡所得の3,000万円の特別控除の特例が適用されるというものです。以上の条件を「すべて満たす」必要があります。控除額3,000万円はとても高額のため、まずはさまざまな条件と「空き家の相続」に限定した適用となるようです。何も手をつけていない不動産の活用によっては利益を生み出す可能性があります。ご所有の空き家が対象となるかお知りになりたい場合など詳しいご相談は当社にお気軽に御相談ください。
メリットを最優先に考える
空き家を所有しこれから売却を検討しているが控除に適用になっているか分からないお客様は、是非一当社に度お問い合わせ下さい。当社では空き家の売却時になるべくお客様のメリットを最優先に考え、どれが一番良い方法で売却できるかご提案させて頂きます。各分野の専門家と提携していますのでご安心してご相談いただければと思います。
空き家を売却するには地盤や地形、擁壁の問題、権利関係など様々な問題点があり、それを解決すること売却を行うことができます。ただ市場や近隣の売却の相場が同じだからその価格で売却できると大間違いです。それをふまえて売却価格が決まります。当社では売却をご依頼頂いた後に、全て調査を行い売却査定を行わせて頂きます。
必ずきちんとした査定を行い、売却できる価格ではないと、塩漬状態になり価格も下がりマイナスになりえこともあります。空き家でお困り、または空き家を売却したいがどうしたらいいのか分からない。まずは当社にお気軽ご相談ください。