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「空き家を売却」いたします
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宮城の空き家の売却

これまでの宮城県内の売却事例

仙台市宮城野区
空き家管理のご依頼から始まり、しばらく経ってから相続などが落ち着き売却のご相談を頂き売却致しました。
宮城野区

仙台市太白区
相続から数年経ち空き家の買取りのご依頼を受け、当社で家財道具を残した現況のまま買取り致しました。
太白区

多賀城市内
相続から数年経ち空き家の買取りのご依頼を受け、家財道具を残した現況のまま買取り致しました。
多賀城市

柴田郡村田町
昔からの空き家で永小作権者の相続人などの問題も全て解決して、その後DIYなどをして修繕し、売却致しました。
柴田郡

多賀城市大代
空き家の購入希望者を探し、コストを抑えながら売却を検討。その後、ご希望通り売却すること出来ました。
多賀城市

塩釜市藤倉
相続後空き家になったご実家。素早くご売却希望とのことでしたので、家財道具もそのままの状態で売却致しました。
塩釜市
空き家のご相談事例

空き家売却時の特約や税金などの難しい問題も
当社が全てサポートします
現在ご使用になられていない空き家、土地、または施設にご入所などで資金が必要なので売却を検討したい、相続してお困りの空き家、相続登記を行う上で遺産分割協議書を作成するためにある程度売却価格が知りたいなどお気軽にご相談ください
また、不動産の税金や不動産の物件調査など売却の際に必ず出てくる問題なども迅速に回答、ご提案などもさせていただいております。
当社、査定基準による空き家の買取りや売却では適正な公示価格・実勢価格を基にした無料査定価格をご提示させていただきます。
空き家の売却の注意点!
出来るだけ高く・早い時期に買い取ってもらうために
売却のために知っておくべきこと
お客様が安心して空き家を売却していただくための
アドバイスを当社から提案させていただきますのでお気軽にご相談ください
空き家を3年以内に売却して3000万円特別控除の特例を受ける
転居または空き家になったら3年以内に売却!
3000万円まで利益が非課税なります!
空き家の譲渡所得3000万特別控除

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例えば、ご両親が施設に入所になって空き家になった。ご高齢になったご両親と同居するので今までご両親がお住まいになっていた実家が空き家になった。さていつまでに売却したらいいのか?
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実は空き家になったら3年以内に売却するというのが一つの目安となります
なぜ3年以内なのかと言うと
「マイホームを売った時の特例」=「居住用財産の譲渡所得の3000万特別控除」が適用になるのが3年間だからです。通常不動産を売却した場合には売却益(売った時の利益)が発生すると、売却益に対して譲渡所得税※税額=課税長期譲渡所得金額×15%(住民税5%)がかかります。ところが人が住まなくなってから3年以内に居住用財産(※実際に住民票登録し生活するために住んでいた家で別荘やセカンドハウスは適用になりません)を売却した場合には売却益のうち3000万円までは課税されないという特例が「居住用財産の譲渡所得の3000万特別控除」になります。※空き家になってから3年たってた年の12月31日までに売却すればこの特例が受けれます。しかし、この特例の注意すべき点は、居住用財産(マイホーム)に限られます。つまり、親が生きている間に空き家なって3年以内に売却すれば、3000万円以内の売却益までなら親に譲渡所得税の支払いの負担はないということです。通常の個人所有の家の売却益で3000万円を出すということはそうあまりないケースなのでほとんどの方は特例を使うことできます。
両親が他界したことにより実家を相続した空き家の場合は?
マイホームを売ったときの特例は上記のマイホームと題されるように、居住者が自宅を売却した場合のみ、売却益が3000万円以下なら非課税になるものでした。そのため、これまでに相続した空き家を売却した場合には、「居住用財産の譲渡所得の3000万特別控除」適用になりませんでした。しかし、急増する空き家対策の一環として新しく「空き家に関わる譲渡所得税の特別控除の特例」が創設されました。
相続を受けてから3年以内にご売却した場合はマイホーム(自ら居住用)特例とは別に3000万円までの売却益が非課税となります。亡くなられた日(相続発生日)から3年を経過する日の属する年の12月31日までの売却までが条件です。
詳しくは別ページの相続による空き家の譲渡所得3000万円の特別控除の特例の内容をご覧ください。

空き家を売却されたい方 や 空き家を相続された方など
家の売却のプロが「査定」から「引き渡し」まで
全ての作業を一括して作業いたします。
売却までの流れ
売却のためのご相談から打ち合わせ また売却物件の引き渡しまで責任をもって最後まで弊社でお世話させていただきます。
またお客様にご負担にならないよう空き家の残置物処分や遺品整理なども最後まで弊社が寄り添いお手伝いさせていただきますのでご安心ください。
STEP
01
問い合わせ
無料売却査定ご依頼のメールやお電話からお問い合わせください
STEP
02
無料の簡易査定
弊社が近隣の相場や取引事例をお調べして、簡易査定を行わせていただきご連絡いたします。(査定は無料)
STEP
03
詳細調査・本査定書を作成
正式にご依頼の場合、詳細の査定を行うため、物件の室内などを拝見させていただきます。不動産の売却の理由、住宅ローンの残債など詳しい内容を聞き取りさせて頂いてから改めて査定書を作成し、ご提案させていただきます。
STEP
04
打ち合わせ
お客様と不動産の売却の時期や売却方法やご希望価格をすり合わせながら売却価格の打ち合わせを行います。
STEP
05
媒介契約の締結
正式に売却についての不動産の媒介契約を締結します。媒介契約には一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約の三種類がございます。
STEP
06
売却のための広告・宣伝
アットホーム・スーモ・ヤフー不動産・ホームズなどのポータルサイトやレインズ・マイソクに登録し、幅広くお客様を探します。また、チラシや新聞など紙媒体の不動産広告なども行わせていただきます。
アスリートホームの早期売却システム
- 東日本レインズに即日登録します!
- 各種不動産サイトに優先的に掲載いたします!
- 当社のお客様に優先的にご紹介いたします!
- 社員が販売期間中は定期に簡易な掃除をします!
- 社員が近隣チラシ5000枚投げ込みします!
- もちろん秘密は厳守いたします!
STEP
07
売買契約の締結・売却物件の引き渡し
不動産の売却の売買契約の締結・残置物処分・決済・物件(鍵)の引渡しを行います。
空き家の不安を取り除く
「株式会社アスリートホーム」では空き家・空き地の売却をお手伝いをさせていただきます。急に家を売ることになり、まずは何をすればいいのか!不動産の事なんで分からないとお悩みのお客様は私たちが全てお手伝いいたします。
アスリートホームの空き家売却のメリット
空き家の不動産を所有し続けることで負の資産になる可能性も!
過去のご相談事例
- 近隣に売却を知られてたくない
- 相続後相続人に財産分与をしたい
- 現金を手元に残したい
- 固定資産税は払っているが活用できていない
- 住み替えの資金にしたい
- 売却まで管理をしてもらいたい
- 空き家の買取りをお願いしたい
- 以前に売却を頼んだが売れなくて
- 相続した空き家の売却に困って
- 家財道具を残したまま売却したい
- 売却して施設の入所資金に充てたい
- 遺産分割協議書作成のため金額が知りたい