
実家が空き家になってから、隣の家から「庭木の枝がうちの敷地に伸びてきて困っている」と連絡がありました。どう対応すればいいのでしょうか?

越境した枝のルールは令和5年の民法改正で変わっていますので、まずは現在のルールを確認しておきましょう。放置せず早めに対応することが、トラブルを大きくしないポイントです。
相続した実家が空き家になり、庭木の手入れが行き届かなくなると、隣の敷地に枝が伸びてしまったり、境界があいまいなまま長年放置されていたりすることがあります。特に、隣地との境界に関するトラブルは、感情的な対立に発展しやすく、空き家所有者が遠方に住んでいる場合は対応が後手に回りがちです。令和5年4月には、越境した枝の扱いに関する民法のルールが改正され、一定の条件のもとで隣地の人が自分で枝を切除できるようになりました。この記事では、空き家の庭木による越境トラブルの基本的な考え方と、境界があいまいな場合の確認方法、所有者として今からできる予防策について整理していきます。
空き家の庭木が引き起こす隣地トラブルとは
人が住んでいる家であれば、庭木の枝が隣地に伸びそうになった段階で剪定するのが一般的ですが、空き家になると管理する人がいなくなり、庭木が数年単位で伸び放題になってしまうことがあります。枝が隣地の敷地内に入り込む、落ち葉が大量に隣家の庭や雨どいにたまる、日当たりが悪くなる、害虫が発生しやすくなるといった形で、隣地の所有者に実害が生じるケースは少なくありません。空き家所有者が遠方に住んでいたり、相続人が複数いて誰が対応するか決まっていなかったりすると、苦情を伝えても対応が進まず、隣地の人が不満を募らせてしまうことがあります。
相続した実家が空き家になった直後は、遺品整理や名義変更など他にもやるべきことが多く、庭木の手入れまで手が回らないという方も少なくありません。しかし、庭木の管理を後回しにしている間に近隣との関係が悪化してしまうと、その後の売却活動や解体工事の際にも協力を得にくくなることがあります。空き家になった段階で、庭木の状態を含めて建物全体を一度点検しておくことが、将来的なトラブルを避けるうえでの第一歩になります。
特に問題になりやすいのが、隣地の駐車場やベランダに落ち葉が積もり続けるケースや、繁茂した枝葉によって隣家の日照や通風が悪化するケースです。台風や大雪の後には、伸びきった枝が折れて隣地の屋根や車に落下し、実際に物損事故につながることもあります。空き家所有者としては「誰も住んでいないのだから大きな問題にはならないだろう」と考えてしまいがちですが、隣地にとっては生活に直結する問題であり、対応が遅れるほど関係がこじれやすくなる点に注意が必要です。

民法改正でルールが変わった「越境した枝」の扱い
これまでは、隣地の竹木の枝が境界線を越えてきた場合でも、自分で勝手に切ることはできず、竹木の所有者に切除を求めるか、応じてもらえなければ訴訟を起こす必要がありました。しかし令和5年4月1日に施行された改正民法により、次のいずれかにあてはまる場合は、越境された側が自分で枝を切り取れるようになりました。竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、相当の期間内に切除されないとき、竹木の所有者を知ることができない、またはその所在を知ることができないとき、そして急迫の事情があるときの3つです。空き家の場合、所有者が遠方にいて連絡が取りづらい、あるいは相続人が誰か分からないといった事情から、2つ目の要件にあてはまりやすい点は押さえておく必要があります。
実際に催告を行う場合は、内容証明郵便などで「いつまでに剪定してほしい」という内容を明確に伝え、記録を残しておくことが望ましいとされています。相当の期間については法律上明確な日数が定められているわけではありませんが、剪定作業に必要な準備期間などを考慮したうえで、社会通念上妥当と考えられる期間を設定するのが一般的です。空き家の所有者や相続人の連絡先が分かっている場合は、いきなり自分で枝を切るのではなく、まずはこうした手順を踏むことがトラブル防止につながります。

越境した根の扱い(枝との違い)
枝とは異なり、隣地の竹木の根が境界線を越えてきた場合は、改正前から越境された側が自分で切り取ることができるとされています。これは、根は地中にあり伸び方も枝ほど所有者の意図が反映されないこと、竹木の生育への影響が枝を切るよりも小さいと考えられてきたことなどが理由とされています。空き家の敷地にある竹木の根が隣地の配管やコンクリート、家屋の基礎に影響を与えているようなケースでは、隣地の所有者が自衛的に根を切除することも法律上は可能ですが、実務上はトラブル防止のため、可能であれば事前に一声かけておくことが望ましいとされています。

枝と根でルールが違うんですね。うちの空き家の木の根が、隣の駐車場のコンクリートを持ち上げているかもしれないと言われました。

根については以前から隣地の方が自分で切除できることになっています。とはいえ、いきなり切られてトラブルになるより、早めに剪定や伐採の相談をしておくほうが、今後の関係のためにも安心です。
なお、根を切除した結果、竹木自体が枯れてしまったり倒れやすくなったりすることもあり得ます。特に大きな木の根を大幅に切除する場合は、木の生育状況によっては予期せぬ形で倒木のリスクが高まることもあるため、切除の範囲によっては専門の造園業者や樹木医に相談してから対応したほうが、双方にとって安全な場合があります。感情的な対立を避けるためにも、可能な範囲で事前の一言があるかどうかが、その後の関係に影響しやすい点は理解しておくとよいでしょう。
境界があいまいな場合の確認方法
空き家の敷地は、所有者や管理者が長年入れ替わっていないことも多く、隣地との境界を示す杭や境界標が失われている、あるいはそもそも設置されたことがないというケースもあります。境界があいまいなまま越境トラブルの対応を進めると、そもそも枝が本当に越境しているのか、境界線自体がどこにあるのかで意見が食い違い、話し合いがまとまらないことがあります。境界を確認する方法としては、法務局で地積測量図や公図を取得して確認する方法、土地家屋調査士に依頼して境界確定測量を行う方法、当事者同士で境界の位置を確認し合う境界立会いを行う方法などがあります。空き家の場合は所有者自身が境界の位置を把握していないことも多いため、まずは法務局で公図や地積測量図の有無を確認し、過去に測量が行われているかどうかを調べるところから始めるとよいでしょう。当事者間で合意できない場合は、法務局の筆界特定制度を利用して、専門的な知見から筆界(登記上の境界線)を特定してもらうことも可能です。

| 確認方法 | 特徴 |
|---|---|
| 地積測量図・公図の取得 | 法務局で取得可能。過去の測量記録が分かる |
| 境界立会い | 隣地所有者と現地で境界を確認し合う |
| 境界確定測量 | 土地家屋調査士に依頼して測量・境界確定 |
| 筆界特定制度 | 法務局が専門的知見から筆界を特定 |
空き家所有者が今からできる予防策
越境トラブルを未然に防ぐためには、まず定期的に現地を訪れて庭木の状態を確認し、隣地に枝が伸びそうな場合は早めに剪定することが基本になります。遠方に住んでいて頻繁に現地へ行けない場合は、空き家管理サービスを利用して、定期的な巡回とあわせて庭木の状態も報告してもらう方法があります。また、相続人が複数いる場合は、庭木の管理や剪定費用の負担について誰がどう対応するかをあらかじめ話し合っておくと、いざ隣地から連絡があったときにスムーズに対応しやすくなります。境界があいまいな空き家を所有している場合は、売却や解体を検討するタイミングで境界確定測量を行っておくと、後々のトラブルを避けやすくなります。
境界確定測量には、隣地すべての所有者の立会いと同意が必要になることが一般的で、測量士や土地家屋調査士への依頼費用として数十万円程度かかることも珍しくありません。費用はかかりますが、境界が明確になれば、越境トラブルだけでなく、将来の売却や解体工事の際にもスムーズに手続きを進めやすくなるというメリットがあります。空き家をこの先も所有し続けるか、売却を検討しているかによって、測量を急ぐべきかどうかの判断も変わってきますので、迷う場合は不動産会社や土地家屋調査士に相談してみるとよいでしょう。
庭木そのものを負担に感じている場合は、隣地に配慮して樹高を抑える剪定にとどめるだけでなく、枯れ木や不要な木を伐採してしまうことも選択肢の一つです。剪定は木の本数や高さによって費用が変わり、高所作業が必要な高木ほど費用がかかる傾向があります。伐採となると根の処理まで含めるかどうかでも費用が変わってくるため、複数の造園業者から見積もりを取り、内容を比較してから依頼先を決めることをおすすめします。空き家管理サービスの中には、巡回時の簡単な庭木の手入れまで対応してくれるプランもあるため、遠方にお住まいの場合は活用を検討してみるとよいでしょう。


近隣に空き家がありトラブルになっている場合の対応
自分の隣地が空き家で、庭木の越境や境界の問題に困っている場合は、まず所有者や相続人に連絡が取れるかを確認することから始めます。登記事項証明書を取得すれば所有者の氏名や住所を確認できることが多く、そこから手紙などで連絡を試みる方法があります。所有者と連絡が取れず、かつ枝の越境によって実害が生じている場合は、改正民法の要件を満たせば自分で枝を切除することも可能ですが、後々のトラブルを避けるため、切除した記録を写真などで残しておくことをおすすめします。空き家の管理状態が著しく悪く、倒木や落下のおそれがあるなど危険性が高い場合は、自治体の空き家対策窓口に相談することも検討してください。

隣の空き家の持ち主と連絡が取れず、枝も伸び放題で困っています。どうすればいいでしょうか?

登記事項証明書で所有者を確認したうえで連絡を試み、それでも連絡が取れず実害がある場合は、要件を満たせば自分で枝を切除することも認められています。危険性が高い場合は自治体にも相談してみてください。
また、越境した枝の切除にかかった費用について、竹木の所有者に請求できるかどうかは個別の事情によって判断が分かれる場合があります。明らかに竹木の所有者側の管理不足が原因と言える状況であれば請求が認められる可能性もありますが、判断に迷う場合や金額が大きくなりそうな場合は、自己判断で進めず弁護士に相談することをおすすめします。近隣関係は長く続くものですので、法律上できることと、実際に穏便に解決できる方法とをあわせて考えることも大切です。
アスリートホームでは、宮城県内の空き家について、庭木の手入れを含めた定期的な巡回管理のご相談を承っています。遠方にお住まいで庭木の様子を確認しに行けない、隣地から連絡があって対応に困っているといった場合は、お気軽にご相談ください。
よくある質問
- 越境した枝を自分で切ったら、後で所有者から損害賠償を求められませんか?
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改正民法の要件を満たしたうえでの切除であれば、通常は問題になりにくいと考えられますが、切除の経緯を写真や書面で記録しておくと、後日の説明がしやすくなります。心配な場合は事前に弁護士へ確認しておくとより安心です。
- 竹木が共有名義の場合、誰の同意があれば枝を切除してもらえますか?
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竹木が数人の共有に属する場合、改正民法により各共有者が単独で越境した枝を切り取ることができるようになりました。以前は共有者全員の同意が必要と解されていた点が緩和されています。
- 境界標が見当たらない場合、費用をかけてでも測量すべきですか?
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売却や解体、越境トラブルの解決を予定している場合は、測量しておくことで後々の話し合いがスムーズになることが多いです。今すぐ予定がない場合でも、将来の売却を見据えて検討しておくとよいでしょう。
- 隣地の竹木の所有者が空き家の相続人不明の場合はどうすればよいですか?
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所有者を知ることができない、または所在を知ることができないときの要件にあてはまる可能性があります。ただし判断に迷う場合は、自己判断で進めず弁護士や自治体に相談することをおすすめします。
