相続放棄しても空き家の管理義務は残る?改正民法を解説

実家を相続放棄しようと思っているのですが、放棄すればもう空き家には一切関わらなくてよくなるんですよね?

実は、相続放棄をしても、状況によっては空き家の管理義務が残ることがあります。ポイントは「放棄した時点でその家を実際に占有していたかどうか」です。順番に確認していきましょう。

親の実家が古くて手入れも大変そうだし、他に財産もないから相続放棄してしまおうか、と考える方は少なくありません。ただし、相続放棄をすれば空き家に関するすべての責任から解放されるわけではない点には注意が必要です。令和5年4月に施行された改正民法により、相続放棄後の管理義務の範囲が明確になりました。ここでは、相続放棄をしても空き家の管理義務が残るのはどのようなケースか、義務の内容や、義務から完全に逃れる方法について整理していきます。

相続放棄をしても管理義務が残るケースとは

相続放棄とは、家庭裁判所に申述することで、初めから相続人ではなかったものとして扱われる手続きです。借金などマイナスの財産を引き継ぎたくない場合によく利用されます。ただし、民法940条では、相続放棄をした人が「放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有している場合」には、次の相続人や相続財産清算人に財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもってその財産を保存する義務を負うと定められています。つまり、実家に同居していた、鍵を管理していた、日常的に出入りして荷物を置いていたなど、実家を事実上支配している状態だった人は、相続放棄をしても保存義務が残るということです。反対に、遠方に住んでいて実家に出入りしておらず、鍵も持っていないなど、まったく占有していなかった人には、この管理義務は生じません。

実際の相談でよくあるのは、実家を離れて何十年も別の場所で暮らしている相続人が、疎遠だった親のために相続放棄をするケースです。このような場合、被相続人が亡くなった後に実家へ様子を見に行ったことがなければ、占有していたとは評価されにくく、管理義務を過度に心配する必要はありません。一方で、相続放棄の手続きをする前にも関わらず、実家の荷物を整理するために出入りしていたり、光熱費の契約を自分名義に変更していたりすると、占有していると判断される可能性が高まる点には注意が必要です。

反対に、実家の様子が気になって外から建物を見に行った程度であれば、直ちに占有とみなされるわけではないとされています。心配な場合は、建物の中に立ち入って荷物を動かしたり、鍵を新しく取り替えたりするような行為は避け、外観の確認にとどめておくと、後になって「占有していた」と評価されるリスクを抑えやすくなります。

平屋住宅の外観と車

民法改正(令和5年4月施行)で何が変わったか

改正前の民法940条は、相続放棄をした人全員に対して財産の管理継続義務を課すような読み方ができる条文になっており、実家を占有していない相続人にまで義務が及ぶのかどうか、解釈が分かれていました。令和5年4月1日に施行された改正民法では、この点が整理され、義務を負うのは「放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有している者」に限定されることが明確になりました。これにより、疎遠だった親族の相続放棄をした場合や、実家に一度も住んだことがない相続人が放棄した場合には、管理義務を心配しなくてよいケースが増えたといえます。一方で、実家に同居していた人や、生前から実質的に管理を担っていた人については、改正後も引き続き義務が残る点は変わっていません。

「現に占有している」とはどういう状態か

「現に占有している」かどうかは、住民票の有無だけで機械的に決まるものではなく、実際にその建物を事実上支配していたかどうかで判断されます。例えば、被相続人と同居していた、実家の合鍵を持っていて定期的に出入りしていた、実家に自分の荷物を置いていた、といった事情があれば、占有していたと判断される可能性が高くなります。反対に、被相続人と長年別居しており、相続開始後も実家に立ち入ったことがない、鍵も持っていない、という場合は、占有していないと判断されやすくなります。ただし、実際の判断は個別の事情によって変わるため、迷う場合は弁護士や司法書士に相談し、自分の状況がどちらに近いのかを確認しておくと安心です。

また、相続人が複数いる場合、そのうちの一人だけが実家を占有していたときは、占有していた相続人にのみ保存義務が生じ、他の相続放棄した相続人には義務が及ばないと考えられています。兄弟姉妹で実家の相続について話し合う際は、誰が実際に実家に出入りしていたか、鍵を管理しているのは誰かといった点を整理しておくと、後々の責任の所在をめぐるトラブルを避けやすくなります。

なお、相続放棄の期限は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」と定められています。この期間内に相続放棄をするかどうかを決める必要がありますが、実家の資産価値や負債の状況をすぐには把握しきれないことも多く、判断に迷う場合は家庭裁判所に「熟慮期間の伸長」を申し立てることで、期間を延ばしてもらえることもあります。空き家の状態や周辺の相場を確認する時間が足りないと感じる場合は、早めに家庭裁判所や弁護士に相談することをおすすめします。

遺産分割協議と相続が終わりそろそろ何とかしないと

実家には月に1回くらい様子を見に行っていて、合鍵も持っています。この場合は占有しているとみなされるのでしょうか?

定期的に出入りして管理されている状況ですと、占有していると判断される可能性が高いといえます。その場合、相続放棄をしても保存義務が残ることになりますので、次にご説明する義務の内容を確認しておきましょう。

管理義務の内容とやるべきこと

相続放棄後に残る義務は、あくまで「保存行為」の範囲にとどまります。具体的には、施錠を確認して不審者が侵入しないようにする、台風や積雪の後に外壁や屋根が崩れそうになっていないか確認する、雨漏りがひどい場合に最低限の応急処置をするといった、財産の現状を維持するための対応が中心です。建物を大きくリフォームしたり、解体したりといった「処分」にあたる行為は、保存行為の範囲を超えるだけでなく、相続放棄が無効になる可能性があるため注意が必要です。あくまで「これ以上状態を悪化させない」「近隣に迷惑をかけない」ための最低限の対応にとどめ、本格的な修繕や解体は、次の管理者が決まってから判断してもらうのが基本的な考え方です。

具体的な保存行為としては、台風前後に破損箇所がないか外から確認する、郵便受けに新聞や郵便物がたまりすぎないよう定期的に取りに行く、庭木が隣地に越境しそうな場合は最低限の剪定を行う、といった対応が挙げられます。反対に、内装をリフォームして人に貸したり、家財を処分して売却の準備を進めたりする行為は、単なる保存行為の範囲を超え、相続を承認したとみなされて相続放棄が認められなくなるリスクがあります。判断に迷う行為がある場合は、行う前に弁護士へ確認しておくと安心です。

義務がないケース遠方在住・出入りなし・鍵も持っていない(現に占有していない)
義務が残るケース同居していた・鍵を管理し定期的に出入りしていた(現に占有している)
やってよいこと施錠確認、最低限の応急処置などの保存行為
避けるべきこと解体や大規模リフォームなど「処分」にあたる行為

義務を怠った場合のリスク

管理義務があるにもかかわらず、空き家を放置して屋根や外壁が崩落し、隣家や通行人に被害が及んだ場合、損害賠償責任を問われる可能性があります。相続放棄をしたからといって、こうした管理責任まで免れるわけではない点は誤解しやすいポイントです。また、空き家が著しく老朽化し、周囲に危険を及ぼすおそれがあると自治体に判断された場合、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づいて「特定空家等」に指定され、助言・指導、勧告、命令といった段階的な措置の対象になることもあります。相続放棄をしたことを理由に、こうした行政からの連絡を無視してよいわけではなく、状況によっては自治体や弁護士に相談しながら対応することが求められます。

特定空家等に指定されると、住宅用地に対する固定資産税の軽減措置が受けられなくなり、土地の固定資産税が最大で6倍程度に上がることがあります。相続放棄をして所有権自体は手放していたとしても、管理義務を負っている間に特定空家等の指定を受けてしまうと、対応を求められる立場になることもあるため、老朽化が進んでいる実家を放棄する場合は、早めに自治体の空き家対策窓口に相談し、現状を伝えておくことも一つの対策です。

実際に相談を受け付けている自治体では、老朽化の状況を写真とともに伝えると、優先度を踏まえたうえで今後の見通しについて助言をもらえることもあります。管理義務がある間にできることは限られていますが、行政や地域の窓口とつながりを持っておくこと自体が、将来的なトラブルを防ぐ備えになります。

自治体の空き家対策窓口では、所有者や管理義務者からの相談に応じて、危険度の判定や、シルバー人材センターなどが行っている見回りサービスの紹介をしてくれることがあります。管理義務がある立場で遠方に住んでいる場合、こうした地域のサービスを活用しながら最低限の保存行為を継続する方法も検討してみるとよいでしょう。

空き家の管理

管理義務から完全に逃れる方法

管理義務を根本的に終わらせるには、その財産を次の管理者に引き渡す必要があります。相続人が複数いて、自分より後の順位の相続人(例えば、子がすべて放棄した場合の被相続人の兄弟姉妹など)がいる場合は、その人に管理を引き継いでもらう方法があります。ただし、次順位の相続人も相続放棄をする可能性があり、その場合は法定相続人が誰もいない状態になります。この場合、家庭裁判所に申し立てて「相続財産清算人」を選任してもらい、その清算人に財産を引き渡すことで、ようやく管理義務から解放されます。相続財産清算人の選任には、官報公告や財産の調査などの手続きが必要なほか、裁判所に予納金として数十万円から100万円程度を納めなければならない場合があり、時間と費用がかかる点は理解しておく必要があります。

相続財産清算人の選任を申し立てられるのは、利害関係人(相続放棄をした人自身や、空き家の管理不全によって被害を受けるおそれがある近隣住民など)または検察官です。申し立てから清算人の選任、官報公告、財産の調査・換価、債権者への支払いなどの手続きを経て、最終的に残った財産があれば国庫に帰属することになります。手続き全体が完了するまでには半年から1年以上かかることも珍しくなく、その間は申し立てた人が実質的に空き家の状況を気にかけ続けなければならない負担も生じます。

物が散乱した和室

相続財産清算人を選ぶのにそんなに費用がかかるんですね…。もっと早く楽になる方法はないのでしょうか?

実は、相続放棄をせずに、空き家を含めて相続したうえで売却してしまうという方法もあります。負債がなく、空き家だけが負担になっているケースでは、そちらの方が結果的にスムーズなこともありますので、次にご説明します。

相続放棄以外の選択肢:売却や限定承認も検討を

空き家の管理や解体の負担を避けたいという理由だけで相続放棄を選ぶと、かえって管理義務や相続財産清算人の選任費用など、別の負担が生じることがあります。借金などのマイナスの財産がなく、単に「実家を持て余している」だけであれば、いったん相続したうえで、不動産会社に売却の相談をする方法も検討する価値があります。売却できれば、管理の負担も税金の負担も手放すことができます。また、プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いか分からない場合は、相続財産の範囲内で借金を返済する「限定承認」という方法もあります。手続きがやや複雑で相続人全員の同意が必要になるものの、資産超過の場合は実質的に相続放棄より有利になることもあるため、状況に応じて弁護士や税理士に相談しながら比較検討することをおすすめします。

限定承認は、相続人全員が共同で家庭裁判所に申述する必要があり、一人でも反対すれば利用できません。また、相続財産の清算手続きが必要になるため、通常の相続放棄よりも時間や手間がかかる傾向があります。とはいえ、空き家以外にどのような資産や負債があるか把握しきれていない場合には、単純承認や相続放棄によって思わぬ損失を被るリスクを避けられるというメリットもあります。相続開始を知ってから3か月以内という期間制限があるため、利用を検討する場合は早めに専門家へ相談することが重要です。

まとめ:占有の有無を確認し、早めに専門家へ相談を

相続放棄をしても、実家を現に占有していた場合には管理義務が残ることがあります。義務の有無や範囲は個別の事情によって判断が分かれるため、自己判断せずに弁護士など専門家に確認することが大切です。アスリートホームでは、宮城県内の相続した空き家について、売却や今後の活用方法に関するご相談を承っております。相続放棄を検討する前に、まずは空き家をどうするか一緒に整理してみませんか。お気軽にお問い合わせください。

相続放棄をした後、管理義務はいつまで続きますか?

次の順位の相続人や、家庭裁判所で選任された相続財産清算人に財産を引き渡すまで続きます。引き渡しが完了すれば、その時点で管理義務は終了します。

実家に住んだことがない相続人でも管理義務は生じますか?

相続開始後に実家を占有していなければ、原則として管理義務は生じません。ただし、占有の有無は個別の事情によって判断されるため、迷う場合は専門家に確認することをおすすめします。

管理義務があるのに何もしなかった場合、どうなりますか?

空き家の倒壊などで近隣に被害が生じた場合、損害賠償責任を問われる可能性があります。また、老朽化の程度によっては自治体から特定空家等に指定され、指導や勧告の対象になることもあります。

相続放棄以外に空き家の負担を減らす方法はありますか?

借金などのマイナス財産がない場合は、相続したうえで売却する方法や、資産と負債のバランスに応じて限定承認を選ぶ方法もあります。状況によって最適な方法は異なるため、専門家に相談しながら検討することをおすすめします。