
親の家を相続したのですが、空き家のまま売ると税金がすごくかかると聞きました。本当ですか?

建物が古く取得費が分からない場合、税金が高くなりやすいのは事実です。ただ、要件を満たせば譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例がありますので、まずは対象になるかどうかを一緒に確認してみましょう。
親や祖父母から実家を相続したものの、誰も住まないまま空き家になっているケースは少なくありません。そうした空き家を売却するとき、意外と見落とされがちなのが譲渡所得税の負担です。古い建物ほど取得費が分からず、税金が高額になりやすい一方で、一定の条件を満たせば譲渡所得から最高3,000万円を差し引ける特例があります。ここでは、相続した空き家を売る際に使える3,000万円特別控除の仕組みと要件、注意しておきたいポイントを順番に整理していきます。
例えば、購入時の契約書が残っていない実家を3,000万円で売却した場合、概算取得費(売却価格の5%=150万円)で計算すると、譲渡費用を差し引いても2,700万円程度の譲渡所得が生じる可能性があります。この金額に約20%(所得税・復興特別所得税・住民税の合計目安)の税率がかかると、500万円以上の税負担になることも珍しくありません。3,000万円特別控除が使えれば、この譲渡所得が0円になり、税負担そのものがなくなるケースも多いため、対象になるかどうかの確認は非常に重要です。
相続した空き家を売ると税金はどうなる?譲渡所得税の基本
不動産を売却して利益が出た場合、その利益(譲渡所得)に対して所得税と住民税がかかります。譲渡所得は「売却価格-取得費-譲渡費用」で計算されますが、相続した古い実家では購入時の契約書が残っておらず、取得費が分からないことがよくあります。取得費が不明な場合、売却価格の5%を取得費とみなす「概算取得費」で計算するため、実際にはそれほど利益が出ていなくても、書類上の譲渡所得が大きくなり、税負担が重くなりやすい傾向があります。こうした負担を軽くするために設けられているのが、被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除、いわゆる「空き家の3,000万円特別控除」です。

相続空き家の3,000万円特別控除とは
この特例は、相続または遺贈によって取得した被相続人(亡くなった方)の居住用家屋やその敷地を、平成28年4月1日から令和9年12月31日までの間に売却し、一定の要件を満たした場合に、譲渡所得の金額から最高3,000万円を控除できるという制度です。国税庁の案内によると、令和6年1月1日以後の譲渡で、その家屋や敷地を相続した相続人が3人以上いる場合は、控除額が1人あたり2,000万円までとなる点も押さえておく必要があります。共有名義で相続したケースでは、要件を満たす相続人ごとに適用を受けられる場合がありますが、判定はやや複雑になるため、後述するように税理士へ確認しながら進めることをおすすめします。
この特例が設けられた背景には、相続をきっかけに空き家が増え続け、倒壊や景観悪化、防犯上のリスクなど周辺への悪影響が社会問題になっていることがあります。国としても、相続した空き家をできるだけ早く売却や活用につなげてもらうため、税負担を軽くする形で後押ししている制度だといえます。逆にいえば、空き家のまま放置して期限を過ぎてしまうと、特例が使えなくなるだけでなく、特定空家等に指定されて固定資産税の優遇が受けられなくなるリスクも高まるため、早めの判断が重要です。

特例を受けるための主な要件
この特例は、どんな空き家でも使えるわけではありません。国税庁の情報を整理すると、対象となる家屋や敷地には主に次のような要件があります。まず建物について、昭和56年5月31日以前に建築されたものであること、区分所有登記がされたマンションなどではないこと、相続開始の直前に被相続人以外に住んでいた人がいなかったことが求められます。老人ホームなどに入所していた場合でも、一定の条件を満たせば対象になることがあります。売却については、相続時から譲渡時まで事業用・貸付用・居住用として使われていないこと、譲渡の時点で一定の耐震基準を満たしているか、取り壊した後に土地だけを売ることなどが必要です。
特に見落とされやすいのが「相続開始の直前に被相続人以外に住んでいた人がいなかったこと」という要件です。例えば、被相続人と子ども夫婦が同居していた場合や、賃貸に出して他人が住んでいた場合は、この特例の対象外となります。二世帯住宅で構造上明確に区分されていないケースなど、判断が分かれる事例もあるため、要件を満たすかどうか迷った場合は、自己判断せずに税務署や税理士に確認することをおすすめします。
| 建築時期 | 昭和56年5月31日以前に建築 |
| 建物の種類 | 区分所有登記のある建物(分譲マンション等)は対象外 |
| 居住状況 | 相続開始直前に被相続人以外の同居人がいないこと |
| 売却期限 | 相続開始日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで |
| 売却代金 | 1億円以下であること |
| 耐震性 | 耐震基準を満たすか、取り壊してから売却 |


昭和56年より前に建てられた家です。でも今のままでは耐震基準を満たしていない気がします…この場合は特例は使えないのでしょうか?

耐震基準を満たしていなくても、耐震リフォームをして基準に適合させるか、建物を取り壊して更地にしてから売却すれば特例の対象になり得ます。どちらが現実的かは建物の状態や費用次第なので、順番に確認していきましょう。
耐震基準を満たす方法:耐震リフォームか取り壊しか
昭和56年5月31日以前に建てられた家屋の多くは、現在の新耐震基準ではなく旧耐震基準で建てられています。この特例で家屋を残したまま売却する場合は、譲渡の時点で耐震基準を満たしていることを証明する「耐震基準適合証明書」や建設住宅性能評価書が必要です。耐震診断を受けて必要な補強工事を行うことで基準を満たせるケースもありますが、建物の状態によっては工事費用がかさみ、売却によって得られる利益を上回ってしまうこともあります。そのため、令和6年1月1日以後の譲渡からは、譲渡した年の翌年2月15日までに耐震改修または取り壊しを完了させれば特例の対象にできるという柔軟な扱いも認められるようになりました。建物を解体して更地として売る方が結果的に買い手が見つかりやすいケースもあるため、リフォーム費用と解体費用、それぞれの見積もりを比較しながら判断することが大切です。
実際には、耐震リフォームの費用が100万円から300万円程度かかることがある一方、解体費用は木造住宅で100万円台からとされることが多く、建物の規模や立地によって金額は大きく変わります。リフォームして家屋付きで売る場合は、購入希望者が住宅ローンを使いやすくなるという利点もありますが、老朽化が進んだ建物では買い手がつきにくいこともあります。反対に更地にすれば買い手の選択肢は広がりやすいものの、固定資産税の住宅用地特例が外れて税額が上がる点には注意が必要です。どちらが自分の状況に合っているかは、不動産会社に相談しながら比較検討することをおすすめします。


適用期限に要注意:相続開始から3年目の年末まで
この特例には明確な期限があります。相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却を終える必要があり、この期限を過ぎると特例は使えなくなります。例えば、相続開始が令和5年6月であれば、令和8年12月31日までに売却を完了させる必要があるということです。実家の片付けや遺品整理、相続人同士での話し合い、名義変更の手続きなどに想像以上に時間がかかることも多く、気づいたら期限が迫っていたという相談も少なくありません。売却を検討しているなら、早い段階で不動産会社に相談し、査定や販売活動のスケジュールを見積もっておくと安心です。
実際に多いのが、相続登記や遺産分割協議に時間がかかり、気づいたときには期限まで残り数か月しかなかったというケースです。とくに相続人が複数いる場合、誰が家を引き継ぐか、売却するかどうかで意見がまとまらず、話し合いだけで1年近くかかることもあります。期限に間に合わなければ特例そのものが使えなくなってしまうため、相続が発生した時点で早めに家族間の方向性を決め、並行して不動産会社への相談や査定を進めておくと、期限に追われずに済みます。
売却代金1億円以下の判定と共有名義の注意点
特例の要件のひとつに、売却代金が1億円以下であることが挙げられます。ここで注意したいのは、対象の家屋や敷地の一部を分割して売ったり、共有している他の相続人が別々に売却したりした場合、それらの売却代金も合算して1億円以下かどうかを判定する点です。売却後に合計額が1億円を超えることが分かった場合は、修正申告と納税が必要になることもあります。また、複数の相続人で共有名義になっている空き家を売却する場合、要件を満たす相続人がそれぞれ3,000万円の控除を受けられる可能性がありますが、居住状況や取得の経緯によって判定が変わることもあるため、共有名義での売却を予定している場合は早めに税理士へ相談し、誰がどのように特例を使えるのかを確認しておくと安心です。
例えば、実家を兄弟姉妹2人で共有名義のまま相続し、それぞれが要件を満たしたうえで売却した場合、1人につき最大3,000万円、合わせて最大6,000万円の控除を受けられる可能性があります。ただし、これは要件を満たした相続人それぞれについて個別に判定されるものであり、必ずしも人数分そのまま適用できるとは限りません。共有者の一部だけが要件を満たさない場合や、売却のタイミングがずれる場合など、個別の事情によって結果が変わるため、共有名義での売却を検討している場合は、早い段階で税理士に相談し、シミュレーションをしてもらうことをおすすめします。


手続きが結構複雑そうですね…自分たちだけで進められるか不安になってきました。

書類の準備や耐震基準の確認など、専門的な判断が必要な部分も多いので、税理士や司法書士と相談しながら進める方が安心です。売却先探しやスケジュール調整については、私たちアスリートホームでもご相談を承っていますので、お気軽にお声がけください。
申請に必要な書類と「被相続人居住用家屋等確認書」
特例の適用を受けるには、売却した翌年に確定申告を行う必要があります。主な必要書類として、譲渡所得の内訳書、売却した不動産の登記事項証明書、そして売却した不動産の所在地を管轄する市区町村長から交付を受ける「被相続人居住用家屋等確認書」があります。この確認書は、被相続人が生前その家に一人で住んでいたことや、相続時から譲渡時まで事業用・貸付用・居住用に使われていなかったことなどを市区町村が確認したうえで発行するもので、申請から交付までに一定の日数がかかることもあります。家屋を残したまま売却する場合は耐震基準適合証明書、取り壊してから売却する場合は取り壊しを証明する書類もあわせて必要です。売買契約書の写しなど、売却代金が1億円以下であることを示す書類も忘れずに準備しておきましょう。
「被相続人居住用家屋等確認書」の交付には、申請から発行まで数週間程度かかる自治体が多く、繁忙期にはさらに時間がかかることもあります。確定申告の期限に間に合わせるためにも、売買契約が成立した段階で早めに市区町村の窓口へ相談し、必要な書類や手続きの流れを確認しておくとスムーズです。書類に不備があると再提出が必要になり、余計に時間がかかってしまうため、事前に不動産会社や税理士へ書類一式を確認してもらうのもひとつの方法です。
特例が使えないケースと他の特例との関係
この特例が使えないケースにも注意が必要です。親子や夫婦など特別な関係がある人に売却した場合や、相続してから売却するまでの間に賃貸に出したり、誰かが住んだりしていた場合は対象外になります。また、同じ被相続人から相続した家屋や敷地について、すでにこの特例の適用を受けている場合や、相続財産を譲渡した場合の取得費の特例など他の特例をあわせて使うことはできません。マイホームを売ったときの3,000万円特別控除(居住用財産の特例)とは異なる制度である点も混同しやすいポイントです。自分のケースがどの特例に当てはまるのか、あるいはどちらも使えないのかは、譲渡の時期や利用状況によって判断が分かれることがあるため、確定申告の前に税務署や税理士に確認しておくと安心です。
また、相続後に一時的に空き家を賃貸に出していた場合や、リフォームして自分たちの別荘代わりに使っていた場合なども、この特例の対象から外れてしまいます。空き家を売却する方針が固まっているなら、賃貸や利用を始める前に特例の対象になるかどうかを確認しておいた方が、後々の選択肢を狭めずに済みます。すでに賃貸に出してしまっている場合は、この特例以外の税制上の選択肢がないか、税理士に相談しながら検討するとよいでしょう。
まとめ:判断に迷ったら早めの相談を
相続した空き家の3,000万円特別控除は、要件を満たせば税負担を大きく軽減できる一方、建築時期や耐震基準、売却期限など確認すべき点が多い制度です。判断に迷う場合は、税理士や司法書士など専門家に相談しながら進めることをおすすめします。アスリートホームでは、宮城県内の相続した空き家について、売却のご相談から査定、必要書類の整理まで幅広くサポートしております。空き家をどうすればよいか迷っている方は、まずはお気軽にお問い合わせください。
- 3,000万円特別控除の対象になる家はどんな家ですか?
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昭和56年5月31日以前に建てられた戸建てで、相続開始の直前に被相続人以外が住んでいなかった家が主な対象です。分譲マンションなど区分所有登記のある建物は対象外となります。
- 相続人が3人以上いる場合、控除額はどうなりますか?
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令和6年1月1日以後の譲渡では、家屋や敷地を相続した相続人が3人以上の場合、控除額は1人あたり2,000万円までとなります。相続人の人数によって控除額が変わる点に注意してください。
- 耐震基準を満たしていない古い家でも特例は使えますか?
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耐震リフォームで基準を満たすか、建物を取り壊してから売却すれば対象になり得ます。工事費用や解体費用と売却益を比較したうえで、どちらが現実的か判断することが大切です。
- 確定申告はいつまでに行えばいいですか?
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売却した年の翌年の確定申告期間(原則2月16日から3月15日頃)に申告します。必要書類の準備に時間がかかることもあるため、早めに準備を進めることをおすすめします。
