
遠くに住んでいる実家の土地を、正直手放したいと思っているんですが、そんな方法ってあるんでしょうか。

相続した土地を国に引き取ってもらえる制度があります。ただ、誰でもどんな土地でも使えるわけではないので、条件を確認しながら一緒に整理していきましょう。
土地を複数の相続人で共有している場合、相続土地国庫帰属制度を利用するには、共有者全員の同意のもとで申請する必要があります。相続人の一人だけの意思で手続きを進めることはできないため、事前に他の相続人と話し合い、方針をすり合わせておくことが欠かせません。話し合いがまとまらない場合は、制度の利用自体が難しくなることもあるため、早い段階から相続人同士で情報を共有し、必要であれば司法書士や弁護士に間に入ってもらいながら調整を進めることをおすすめします。遠方に住む相続人がいる場合は、オンラインでの打ち合わせや書類のやり取りを活用すると、話し合いを進めやすくなることもあります。
相続した土地を手放したいと感じたら
実家を相続したものの、すでに生活の拠点が別の場所にあり、今後もその土地を使う予定がないという方は増えています。管理の手間や固定資産税の負担だけが続くことに悩み、できることなら手放したいと感じるケースも珍しくありません。特に遠方に住んでいる場合は、定期的な見回りだけでも大きな負担になり、草木の手入れや建物の傷み具合を把握しづらいという声もよく聞かれます。土地を手放す方法としては、売却のほかに、相続放棄や、今回取り上げる相続土地国庫帰属制度といった選択肢があります。どの方法が合っているかは、土地の状態や相続の状況、他に相続したい財産があるかどうかによって異なるため、まずはそれぞれの制度の内容を知っておくことが大切です。

相続土地国庫帰属制度とは(法務省の制度概要)
相続土地国庫帰属制度は、相続または遺贈によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、その土地を手放して国庫に帰属させることができる制度です。将来、所有者が分からない土地が増えることを防ぐ目的で創設され、法務省の案内によると令和5年4月27日から運用が始まっています。制度の利用には法務局への申請と審査が必要で、申請すれば必ず認められるわけではなく、土地の状態によっては却下されることもあります。制度の詳しい要件や最新の運用状況については、法務局の窓口やウェブ相談、専門家に確認しながら進めることをおすすめします。

制度がつくられた背景|所有者不明土地問題
相続土地国庫帰属制度がつくられた背景には、全国で増え続ける所有者不明土地の問題があります。相続をきっかけに土地の名義が変更されないまま放置されると、将来的に所有者や相続人を特定することが難しくなり、公共事業や土地の有効活用に支障が出ることがあります。国はこうした事態を防ぐため、相続登記の義務化とあわせて、使う予定のない土地を手放しやすくする仕組みとして、この制度を整備しました。空き家を含む土地の相続は、こうした社会的な背景とも関わっているため、早めに方針を決めておくことが望ましいといえます。
制度を利用できる土地・できない土地の条件
相続土地国庫帰属制度には、承認を受けるための要件が細かく定められています。例えば、境界が明確でない土地、担保権が設定されている土地、通路など他人が使用する予定のある土地、土壌汚染がある土地、崖など管理に過大な費用や労力がかかる土地などは、対象外とされています。これらの条件は法令にもとづいて定められているため、実際に申請を検討する場合は、法務局の窓口やウェブ相談で最新の要件を確認することが重要です。要件を満たしているかどうかは土地ごとに事情が異なるため、自己判断せずに専門家や法務局に相談しながら進めることをおすすめします。
対象となる土地の種類(宅地・農地・山林の違い)
相続土地国庫帰属制度の対象となる土地には、宅地だけでなく農地や山林も含まれます。ただし、負担金の算定方法は土地の種目によって異なり、面積が広い山林や、耕作が続けられている農地では、宅地とは異なる基準で金額が計算されます。また、農地については、農業委員会など別の手続きが関係してくる場合もあり、宅地以上に確認すべき事項が多くなる傾向があります。空き家とあわせて田畑や山林も相続している場合は、それぞれの土地について個別に要件や負担金を確認しておくことが、手続きを進めるうえでの負担を減らすことにつながります。
空き家が建っている土地は要注意な理由

相続土地国庫帰属制度で特に注意したいのが、建物がある土地の扱いです。この制度は更地であることを前提とした制度であり、建物が残ったままの土地は、原則として対象外とされる傾向にあります。つまり、空き家が建っている土地をそのまま国に引き取ってもらうことは難しく、制度を利用するには、解体して更地にするなど、事前に建物を取り除く必要が生じるケースが大半です。解体には別途費用がかかるため、国庫帰属にかかる負担金とあわせると、想定していたよりも費用がかさむこともあります。空き家がある土地を手放したい場合は、この制度だけでなく、解体費用や他の選択肢もあわせて検討しておくことが大切です。
制度を利用する際によくある誤解
相続土地国庫帰属制度については、申請すれば必ず引き取ってもらえる、費用がかからずに手放せるといった誤解が見られることがあります。実際には、要件を満たさない土地は却下される可能性があり、負担金の納付も必要になるため、費用や手間がまったくかからないわけではありません。また、建物がある土地や、複数の相続人がいる土地では、申請前に整理しておくべき手続きが増えることもあります。制度の内容を正しく理解したうえで、本当に自分の状況に合っているかどうかを見極めることが大切です。

じゃあ、今建っている空き家をそのままにして、土地だけ国に渡すことはできないんですね。

基本的には更地にしてから申請するケースが多いですね。解体費用もかかるので、本当にこの制度を使うのが良いか、他の方法とあわせて比較してみるのがおすすめです。
複数の相続人がいる場合の注意点
土地を複数の相続人で共有している場合、相続土地国庫帰属制度を利用するには、共有者全員の同意のもとで申請する必要があります。相続人の一人だけの意思で手続きを進めることはできないため、事前に他の相続人と話し合い、方針をすり合わせておくことが欠かせません。話し合いがまとまらない場合は、制度の利用自体が難しくなることもあるため、早い段階から相続人同士で情報を共有し、必要であれば司法書士や弁護士に間に入ってもらいながら調整を進めることをおすすめします。
申請の流れと必要な費用(審査手数料・負担金)
制度を利用する場合は、まず法務局に相談したうえで、承認申請書と必要書類を提出します。申請の際には、土地一筆につき14,000円の審査手数料がかかり、法務局による書類審査や実地調査を経て、承認されると、国有地としての管理費用に相当する負担金を納付する流れになります。負担金の金額は土地の種目や面積によって算定方法が異なり、宅地であれば一定の目安が示されていますが、正確な金額はケースごとに異なるため、申請前に法務局や司法書士などの専門家に確認しておくと安心です。審査には申請から半年以上かかることも珍しくなく、途中で追加の資料提出を求められることもあるため、余裕を持ったスケジュールで検討することをおすすめします。
| 項目 | 内容の目安 |
|---|---|
| 審査手数料 | 土地一筆につき14,000円 |
| 負担金 | 土地の種目・面積により算定(詳細は法務局に確認) |
| 主な相談窓口 | 法務局(本局・支局・ウェブ相談) |
手続きにかかる期間と必要書類の目安
申請の際には、法務局所定の承認申請書のほか、土地の位置や範囲が分かる図面、土地の状況が分かる写真などの提出が求められます。書類の準備には一定の時間がかかるため、相続登記が済んでいない場合は、先に名義変更の手続きを済ませておく必要があります。申請後は、法務局による書類審査に加えて、必要に応じて実地調査が行われることもあり、承認までの期間は半年から1年程度かかることも珍しくありません。手続きを進める際は、スケジュールに余裕を持ち、必要書類を早めに確認しておくことをおすすめします。

空き家の解体費用と負担金をあわせて考える
空き家が建っている土地で制度の利用を検討する場合は、解体費用と国庫帰属の負担金をあわせた総額で考えることが大切です。建物の規模によっては解体費用だけで数十万円から百万円以上かかることもあり、そこに審査手数料や負担金が加わると、まとまった費用が必要になります。一方で、建物付きのまま売却できれば、解体費用そのものをかけずに済む可能性もあります。どちらが結果的に負担が少なく済むかは土地や建物の状態によって異なるため、解体業者だけでなく不動産会社にも相談し、複数の選択肢の費用感を比較してみることをおすすめします。
相談先の選び方(法務局・司法書士の役割)
制度の利用を検討する際は、まず法務局の窓口相談やウェブ相談を利用して、大まかな要件や流れを確認するのがよい出発点になります。法務局では申請の可否についての判断材料を得られますが、実際の書類作成や複雑な権利関係の整理については、司法書士に依頼した方がスムーズに進むこともあります。土地の状況によっては、土地家屋調査士に境界確認を依頼する必要が生じる場合もあるため、どの専門家に何を相談すればよいか分からない場合は、まず法務局に問い合わせてみることをおすすめします。
制度を使う前に検討したい他の選択肢(売却・管理・活用)

相続土地国庫帰属制度は、要件や費用の面でハードルが高く感じられることもあります。手放したい土地に建物がある場合は、解体せずにそのまま売却できないか、不動産会社に相談してみるのもひとつの方法です。不動産売却について相談しながら、買主が見つかる可能性を確認してみると、国庫帰属より早く手放せるケースもあります。また、すぐに手放す決断がつかない場合は、空き家管理サービスを利用しながら、時間をかけて方針を検討する方法もあります。制度の利用はあくまで選択肢のひとつとして、他の方法とあわせて比較してみることをおすすめします。


色々な方法があるんですね。どれが自分に合っているのか、まだよく分からなくて…

土地の状態や今後の希望によって合う方法は変わってきますので、まずは今の状況を聞かせてください。一緒に整理していきましょう。

制度を利用した後に注意したいこと
申請が承認され負担金を納付すると、土地の所有権は国に移転し、以後は自分の意思で取り戻すことはできません。承認後に「やはり手元に残しておけばよかった」と感じても、原則として撤回はできないため、申請前に本当に手放してよい土地かどうかを、家族や他の相続人とよく話し合っておくことが大切です。思い出のある実家の土地である場合は特に、写真や記録を残しておくなど、気持ちの整理も含めて手続きを進めていくとよいでしょう。
固定資産税や管理責任との関係
相続した土地を保有し続けている間は、毎年の固定資産税に加えて、境界の管理や草木の手入れといった管理責任も相続人が負うことになります。特に空き家が建っている場合は、老朽化によって近隣に影響が及ぶと、管理不全として指導の対象になることもあります。国庫帰属制度を利用して手放せば、こうした税負担や管理責任からは解放されますが、手続きが完了するまでの間は、通常どおり固定資産税の納付や管理を続ける必要があります。申請中だからといって管理を怠ってよいわけではない点にも注意しておきましょう。
よくある質問
- 相続土地国庫帰属制度の審査にはどれくらい時間がかかりますか?
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申請から承認までは半年から1年程度かかることが一般的とされています。土地の状況や申請時期によって審査期間は変動するため、余裕を持ったスケジュールで検討することをおすすめします。
- 負担金はどのくらいの金額になりますか?
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負担金は土地の種目や面積によって算定方法が異なり、宅地や農地、山林などで金額の目安も変わります。正確な金額は法務局への相談時に確認するのが確実です。
- 相続放棄と国庫帰属制度はどう違いますか?
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相続放棄は財産全体を受け継がない手続きであるのに対し、国庫帰属制度は特定の土地だけを手放せる制度です。他の財産は相続したい場合には、国庫帰属制度の方が選びやすいことがあります。
- 空き家を解体しないと申請できませんか?
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建物がある土地は原則として対象外とされる傾向にあるため、多くの場合は解体して更地にしてから申請することになります。個別の状況によって判断が異なるため、法務局に確認することをおすすめします。
- 自分で申請手続きを行うことはできますか?
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申請者自身で手続きを行うことも可能ですが、書類の作成や要件の確認が煩雑になりやすいため、司法書士などの専門家に相談しながら進める方も多く見られます。
- 制度を使わずに土地を手放す方法はありますか?
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建物や土地の状態によっては、そのまま売却や買取の相談ができる場合もあります。制度の利用にこだわらず、複数の選択肢を比較しながら判断することをおすすめします。
- 相続登記がまだ済んでいなくても相談できますか?
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相続登記が済んでいない段階でも、法務局や司法書士に相談すること自体は可能です。ただし国庫帰属制度の申請には相続登記が完了している必要があるため、あわせて名義変更の手続きを進めておくとスムーズです。
まとめ
相続土地国庫帰属制度は、使う予定のない土地を手放すための選択肢のひとつですが、建物がある土地は原則対象外となる、共有者全員の同意が必要になるなど、利用にはいくつかの条件があります。審査手数料や負担金といった費用、審査にかかる期間も踏まえたうえで、売却や管理といった他の方法とあわせて比較しながら検討することが大切です。アスリートホームでは、宮城県内の地域事情を踏まえながら、相続した空き家の管理から売却・買取のご相談まで幅広く対応しています。土地の扱いに迷っている場合も、まずは今の状況について相談してみませんか。
国庫に帰属した土地はその後どうなるのか
国庫に帰属した土地は、国が管理する財産となり、その後は普通財産として扱われます。管理は財務局などが担い、必要に応じて売却や貸付が行われることもありますが、もとの所有者が管理や活用に関わることはなくなります。手放した後の土地がどのように扱われるかを具体的に指定することはできないため、思い入れのある土地を手放す場合は、写真を残しておく、家族で話し合った経緯を記録しておくといった形で、気持ちの整理をしておくのもひとつの方法です。
