「実家を相続したものの、名義変更をしないまま空き家にしている」というご家庭は少なくありません。しかし2024年4月から相続登記が義務化され、正当な理由なく手続きを怠ると過料の対象になる可能性があります。この記事では、相続登記義務化の概要から期限、過料の内容、具体的な手続きの流れまで、空き家を相続した方に向けてわかりやすく解説します。すでに相続が発生している方はもちろん、これから親の家を相続する可能性がある方にも参考にしていただける内容です。

親の家を相続したのですが、名義変更はまだしていません。このままでも大丈夫でしょうか?

2024年4月から相続登記が義務化されているので、放置すると過料の対象になることがあります。まずは期限や手続きの流れを確認していきましょう。
相続登記の義務化とはどのような制度か
相続登記とは、亡くなった方(被相続人)名義の不動産を、相続人名義に変更する手続きのことです。これまでは相続登記に期限がなく、申請しなくても罰則はありませんでした。しかし2024年4月1日から不動産登記法が改正され、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請することが法律上の義務となりました。対象となるのは、土地・建物を問わず、相続によって所有権を取得したすべての不動産です。空き家となった実家や、農地、山林なども対象に含まれます。今まで「そのうち手続きすればいい」と考えていた方も、期限が明確に定められたことで、対応を先延ばしにできなくなったといえます。
なぜ相続登記が義務化されたのか
この制度が始まった背景には、全国的に深刻化している「所有者不明土地」の問題があります。相続登記がされないまま何十年も放置された土地や建物は、登記簿を見ても所有者がわからず、売却はもちろん、行政が管理指導を行うことも難しくなります。空き家についても同様で、名義が亡くなった祖父母のままになっている実家が、誰も住まないまま放置され、老朽化が進んでしまうケースは珍しくありません。国としては、相続登記を義務化することで、こうした所有者不明の空き家や土地が増え続けることに歯止めをかけたいという狙いがあります。実際、所有者がわからない土地は道路や公共施設の整備の妨げになったり、災害時の復旧作業が滞る原因になったりすることもあるとされ、社会全体にとっての課題として扱われています。空き家についても、名義が整理されていないことで管理責任の所在があいまいになり、周辺の住環境に影響を及ぼすことが懸念されています。

名義が整理されないまま放置された空き家は、いざ売却や解体をしようとしたときに相続人の確認や書類収集に時間がかかり、対応が遅れがちです。早めに名義を整理しておくことは、将来の選択肢を広げることにもつながります。
相続登記の期限は「3年以内」
相続登記の申請期限は、不動産を相続によって取得したことを知った日から3年以内です。「相続が発生した日」ではなく「取得したことを知った日」が起点になる点に注意してください。たとえば、疎遠だった親族の死亡をしばらく経ってから知らされた場合は、その事実を知った時点が起算日になります。また、遺言によって不動産を取得した場合も、遺言の内容を知った日が起点です。3年という期間は決して短くありませんが、相続人同士の話し合いに時間がかかったり、必要書類の収集に手間取ったりすることも多いため、早めに着手しておくと安心です。たとえば、実家が空き家になったまま「いずれ兄弟で話し合おう」と先延ばしにしているうちに1年、2年と時間が過ぎてしまうケースは珍しくありません。3年という期限は意外とあっという間に来てしまうため、相続が発生した時点で一度スケジュール感を確認しておくとよいでしょう。特に相続人が遠方に住んでいる場合や、平日に集まって話し合う時間を取りにくい場合は、電話やオンラインでのやり取りも活用しながら早めに調整を進めることをおすすめします。
期限内に登記しないとどうなる?過料10万円のリスク
正当な理由なく相続登記の申請を怠ると、10万円以下の過料が科される可能性があります。過料は刑事罰ではありませんが、行政上のペナルティとして科されるものです。「正当な理由」に該当するケースとしては、相続人が非常に多く戸籍の収集に時間がかかる場合や、相続人の中に重い病気の方がいる場合などが想定されていますが、単に「手続きが面倒だった」「忙しくて後回しにしていた」という理由では認められにくいとされています。

過料の対象になるかどうかは、法務局からの催告を経て判断されます。催告が届いた段階でも、正当な理由を説明したり、速やかに登記を申請したりすることで過料を避けられる場合がありますので、通知が届いたら放置せず早めに対応することが大切です。催告を受けてもなお正当な理由なく手続きをしない場合に、はじめて過料の通知が行われる仕組みになっているため、催告の段階で速やかに動けば過料を避けられる可能性は十分にあります。

もし相続人がたくさんいて、まだ話し合いがまとまっていない場合はどうすればいいですか?

そのような場合は「相続人申告登記」という簡易な方法で、ひとまず義務を果たすことができます。あとで詳しくご説明しますね。
施行前に相続した空き家も対象になる
相続登記の義務化は2024年4月1日から始まった制度ですが、これは施行日以降に発生した相続だけが対象ではありません。施行日より前に相続した不動産についても、まだ登記をしていなければ義務化の対象になります。この場合の申請期限は、施行日である2024年4月1日と、不動産を取得したことを知った日のいずれか遅い方から3年以内とされています。つまり、10年前や20年前に相続して名義変更をしないままになっている実家も、今回の義務化の対象に含まれるということです。「昔のことだから関係ない」と考えず、名義がどうなっているか一度確認しておくことをおすすめします。たとえば祖父母の代からずっと名義変更をしていない実家が空き家になっているケースでは、相続人の数が世代を重ねるごとに増えていることも多く、想像以上に手続きが複雑になる場合があります。心当たりがある方は、登記簿謄本(登記事項証明書)を取得して、現在の名義がどうなっているか一度確認しておくとよいでしょう。
相続登記をしないまま空き家を放置した場合によくある問題
名義変更をしないまま何年も空き家を放置していると、思わぬ問題につながることがあります。たとえば、いざ売却しようとしたときに相続人の一人と連絡が取れなくなっていたり、相続人がさらに亡くなって次の世代に相続が広がる「数次相続」の状態になっていたりすると、必要な戸籍謄本の数が増え、手続きにかかる時間も長くなります。また、空き家そのものも年数が経つほど老朽化が進み、修繕費用がかさんだり、近隣から管理について指摘を受けたりすることもあります。名義の整理と建物の管理は別々の問題のように感じられるかもしれませんが、実際には密接に関わっているため、両方を並行して考えていくことが望ましいといえます。
固定資産税の納税通知と相続登記は別の手続き
相続が発生すると、市区町村から固定資産税の納税通知書が相続人代表者宛てに届くことがあります。このため「納税通知書が届いているから登記も済んでいるはず」と誤解してしまう方がいますが、固定資産税の納税義務者の届け出と相続登記はまったく別の手続きです。納税通知書はあくまで税金を誰に請求するかを市区町村が把握するためのものであり、法務局における所有権の登記とは連動していません。固定資産税の支払いを続けているからといって、法律上の名義変更が完了しているわけではない点に注意が必要です。両方の手続きを混同しないよう、実家を相続した際は登記の状況も別途確認しておくことをおすすめします。
相続登記の手続きの流れ
相続登記の大まかな流れは次のとおりです。まず被相続人と相続人の戸籍謄本など必要書類を収集し、相続人全員で遺産分割協議を行って不動産を誰が相続するかを決めます。その後、遺産分割協議書を作成し、法務局へ登記申請を行うという流れになります。書類の収集や協議書の作成には手間がかかるため、余裕を持って進めることが大切です。特に被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本一式をそろえる作業は、本籍地を何度も移している場合などに時間がかかりやすいポイントです。

| ステップ1 | 必要書類の収集 | 戸籍謄本、住民票、固定資産評価証明書など |
| ステップ2 | 遺産分割協議 | 相続人全員で話し合い、誰が不動産を相続するか決定 |
| ステップ3 | 遺産分割協議書の作成 | 相続人全員の署名・実印での押印 |
| ステップ4 | 登記申請 | 不動産の所在地を管轄する法務局へ申請 |
相続登記にかかる費用の目安
相続登記を申請する際には、いくつかの費用がかかります。代表的なものが登録免許税で、原則として不動産の固定資産税評価額の0.4パーセントが課税されます。たとえば評価額1000万円の土地であれば、登録免許税はおよそ4万円です。一定の要件を満たす場合には免税措置が設けられていることもあるため、対象になるかどうか事前に法務局や自治体の窓口で確認しておくと安心です。自分で手続きを行う場合は登録免許税のみで済みますが、司法書士に依頼する場合は数万円程度の報酬が別途かかります。戸籍謄本や住民票の取得にも一通あたり数百円程度の手数料が必要になるため、あらかじめ大まかな費用感をつかんでおくと準備がしやすくなります。
遺産分割が決まらない場合の対処法(相続人申告登記)
相続人同士の話し合いがまとまらず、3年以内に遺産分割協議が終わらない場合でも、義務を果たす方法が用意されています。それが「相続人申告登記」という制度です。これは、自分が相続人であることを法務局に申し出るだけで済む簡易な手続きで、通常の相続登記のように遺産分割協議書や他の相続人全員の戸籍謄本をそろえる必要がありません。ただし、相続人申告登記はあくまで暫定的な手続きであり、後日遺産分割協議がまとまった場合は、その日から3年以内にあらためて正式な相続登記を申請する必要があります。手間を大きく減らせる一方で、最終的な名義変更が完了するわけではないという点は理解しておきましょう。相続人申告登記をした後も、売却や担保設定を行うためには結局正式な相続登記が必要になるため、あくまで一時的な対応と考えておくとよいでしょう。

相続登記を自分で行うのが難しい場合の相談先
相続登記の手続きは自分で行うことも可能ですが、戸籍の読み解きや書類作成に専門知識が必要な場面も多く、負担に感じる方も少なくありません。手続きに不安がある場合は、司法書士に依頼するのが一般的です。また、相続した空き家をどう活用するか、売却するか管理を続けるか迷っている場合は、相続不動産の相談窓口で今後の選択肢について具体的なアドバイスを受けることもできます。特に、遠方に住んでいて実家の状態を把握しづらい方や、相続人が複数の地域に分かれて住んでいる方は、書類のやり取りだけでも負担が大きくなりがちです。専門家に依頼することで、平日に法務局や役所へ出向く手間を減らせるというメリットもあります。


登記が終わったあと、この家をどうするかもまだ決めていません。

空き家のまま管理を続けるか売却するか、登記完了後にじっくり考えて大丈夫です。管理・売却どちらのご相談も承っていますので、お気軽にお声がけください。
空き家のまま放置しないために
相続登記を済ませたあとも、空き家をそのまま放置してしまうと、老朽化や近隣トラブルなどのリスクは残ります。名義を明確にすることは大切な一歩ですが、そのあとの管理方法まで含めて考えておくと、将来的なトラブルを防ぎやすくなります。遠方にお住まいで自分で管理するのが難しい場合は、空き家管理サービスによる定期的な巡回や点検を検討してみてください。建物の状態を定期的に写真で確認できれば、雨漏りや外壁の劣化といった変化にも早めに気づくことができ、大きな修繕が必要になる前に対応しやすくなります。

相続登記をしないと空き家の売却や担保設定ができない
相続登記の義務化とは別に、実務上の理由からも登記を済ませておく必要性は高いといえます。不動産を売却したり、金融機関の担保に入れたりするためには、原則として登記簿上の名義人が売主または担保提供者になっている必要があります。つまり、亡くなった親名義のままでは、たとえ相続人全員が売却に同意していても、そのままの状態で買主に所有権を移転することはできません。売却を検討し始めてから相続登記を行おうとすると、書類の収集や協議に時間がかかり、売却のタイミングを逃してしまうこともあります。将来的に空き家を売却する可能性が少しでもある場合は、早めに名義を整理しておくことをおすすめします。
まとめ
相続登記の義務化により、実家を相続した際は3年以内の手続きが必要になりました。過料のリスクを避けるためにも、名義がどうなっているかまだ確認していない場合は早めに調べておくことをおすすめします。アスリートホームでは、宮城県内で相続した空き家の管理や売却について、状況に応じたご相談を承っています。登記後の空き家の扱いに迷った際は、お気軽にお問い合わせください。

- 相続登記の義務化はいつから始まりましたか?
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2024年4月1日から施行されています。この日より前に発生した相続についても、未登記のままであれば義務化の対象になります。
- 相続登記をしないとどのくらいの過料がかかりますか?
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正当な理由なく申請を怠った場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。ただし過料の対象になるかどうかは、法務局からの催告後の対応によって判断が分かれます。
- 相続人同士で話し合いがまとまらない場合はどうすればいいですか?
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相続人申告登記という簡易な手続きを利用することで、ひとまず義務を果たすことができます。ただし遺産分割が決まった際には、あらためて正式な登記が必要になります。
- 相続登記は自分でもできますか?
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書類がそろっていれば自分で申請することも可能ですが、戸籍の収集や書類作成に手間がかかるため、司法書士に依頼するケースも多く見られます。
- 空き家を相続した場合、登記以外に何をすればいいですか?
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名義変更だけでなく、建物の状態確認や今後の管理方針について、売却するか管理を続けるかを合わせて検討しておくと安心です。
- 相続登記をしないまま実家を売ることはできますか?
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原則として、亡くなった方の名義のままでは売却の登記ができません。売却を検討する場合は、先に相続登記を済ませておく必要があります。
