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空き家の相続と永小作権について

「空き家の相続時に注意すべき永小作権とは?」

こんにちは。今回は、空き家を相続した場合について、特に郊外の農村地域において登記簿謄本に永小作権がついていることがある場合についてお話しします。

永小作権とは、小作料を支払って他人の土地で耕作または牧畜をする用益物権のことで、民法270条に定められています。第2次世界大戦後の農地改革により、永小作地の多くは強制買収の対象とされたため、現在残っている永小作権はきわめてわずかであり、また農地上の永小作権については、農地法により民法の規定が修正を受けています。

永小作権は設定契約によって取得され、その存続期間は民法278条により20年以上50年以下とされています。賃借小作権と異なり、特約のないかぎり、地主の承諾なしに譲渡、転貸することができます(民法272条)。

現在では永小作権自体は消滅し存在しない権利ですが、登記簿謄本には残っていることがあります。空き家の売却をする際には、永小作権の抹消登記を行わないと、次の買主の方にご迷惑をお掛けしてしまう可能性があります。そのため、空き家を売却する前に、永小作権の抹消手続きを行うことが必要です。

アスリートホームの一言ポイント

永小作権者が亡くなっている場合、相続人の方から承諾を得る必要があります。抹消手続きは時間と労力と費用がかかる可能性があるため、注意が必要です。もし、現在お持ちの空き家で永小作権が登記されている場合には、すぐにでも抹消登記を行うことをお勧めします。永小作権以外にも様々な権利関係がある場合もありますので相続登記を行なう前に問題が無いか調査を行なうことが必要です。もしご不安であれば不動業者などに依頼することも必要になります。

当社では、上記の内容を含め空き家のご売却に関するご相談にも応じていますので、ご不明な点があればいつでもお気軽にお問い合わせください。

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