仙台市・多賀城市・塩竃市・七ヶ浜町・利府町・松島町の「空き家」や「空き地」でお困りならどんなことでもご相談ください。当社が全力でサポートいたします!ご売却以外にも空き家の管理でお困りなら12年の実績と経験とノウハウがある当社にお任せください。

期間限定キャンペーン 【仲介手数料50%割引】

【仲介手数料50%割引】

2023年9月1日~2023年9月30日の間までにホームページからのお問い合わせでご売却のご依頼を頂いたお客様限定で仲介手数料の割引致します。

不動産の仲介手数料は、物件の売買価格によって上限が定められています。仲介手数料の上限額は、宅地建物取引業法によって定められており、以下のような計算方法で求められます。

・200万円以下の部分:取引物件価格(税抜)×5%+消費税                             ・200万円超400万円以下の部分:取引物件価格(税抜)×4%+消費税                          ・400万円超の部分:取引物件価格(税抜)×3%+消費税

これらの金額を足し合わせたものが、仲介手数料の上限額となります。例えば、1,000万円で売却できた場合、200万円分を5%+消費税、200万円~400万円となる200万円部分を4%+消費税、残りの600万円部分を3%+消費税で計算して合算します。

下記の簡単な速算法があります。

物件の価額が200万円以下の場合         物件の価額× 5%  
物件の価額が200万円超~400万円以下の場合 物件の価額× 4%+2万円  
物件の価額が400万円超の場合         物件の価額× 3%+6万円
不動産仲介手数料の速算表

例 1500万円で売却したた場合              

通 常  15,000,000円×3%+60,000円=510,000円+51,000円(消費税)=561,000円 

  50%割引      15,000,000円×3%+60,000円=360,000円ー255,000円(割引)+25,500円(消費税)=280,500

             50%割引だと通常の仲介手数料その差280,500円もお得!!

              

※売却価格400万円以下の場合は今回のキャンペーン対象外となり規定報酬の仲介手数料になります。また、2018年の法令改正によって、400万円以下の低廉な空家等の土地または建物を売却する場合は、仲介手数料が最大18万円までに変更されました。これは地方の空き家の流通活性化を目的としており、物件価格が低い場合にも仲介手数料が高額にならないようにするためのものです。

不動産売買において、不動産仲介業者は買い手と売り手の間で取引を仲介する役割を担います。この際、成立した売買価格に対して一定割合の手数料が不動産仲介業者に支払われます。しかし、売却価格が低い場合には、高額な仲介手数料が負担となってしまい、売り手や買い手にとって不利な状況になることがあります。

そこで、日本では2018年に法令改正が行われ、売却価格が400万円以下の低廉な空家等の土地または建物を売却する場合には、仲介手数料が最大18万円までに制限されることとなりました。この改正は、地方の空き家の流通活性化を目的としており、物件価格が低い場合でも、仲介手数料が高額にならないようにするためのものです。

具体的には、売却価格が400万円以下の場合には、通常の仲介手数料に加えて規定報酬の仲介手数料が適用されます。この規定報酬の仲介手数料は、物件価格に応じて割合が設定されており、最大で18万円までとなります。このようにして、低価格な不動産の売買においても、売り手や買い手にとって負担が少なくなるように配慮されています。

不動産仲介業者の仲介手数料は、不動産の売買価格に比例して設定されるため、売却価格が高い場合には高額な手数料が発生することがあります。しかし、売却価格が低い場合には、手数料が高額になることで取引が成立しなくなってしまうことがあります。そのため、法令改正によって低価格な不動産の売買においても、適切な仲介手数料が設定されることで、流通が活性化されることが期待されています。

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