空き家・空き地所有者必見!譲渡所得税の特例がある!
空き家や空き地を所有している方で、売却金額が低く譲渡所得税がかかるため、そのまま放置している方がいらっしゃるかもしれません。しかし、知らないと損をしてしまうかもしれません。なぜなら、国によって譲渡所得税の特例があるからです。
実は、令和2年7月より開始された「低未利用土地の利活用促進に向けた長期譲渡所得の100万円控除制度」があります。この制度を上手く利用すれば、税金の恩恵を受けることができます。
ただし、譲渡金額は500万円未満に限られています。この制度は、地方部を中心に全国的に増加している空き地・空き家を、新たな利用意向を示す者への土地の譲渡を促進するために設けられたものです。
個人が一定の要件を満たす土地の譲渡をした場合に、その譲渡所得から100万円を控除することができます。もし、譲渡所得の金額が100万円に満たない場合でも、その譲渡所得の金額が控除されます。ご所有の空き家や空き地で該当する場合には、一度この制度をご検討いただければと思います。
ただし、適用を受けるためには詳しい条件等がありますので、当社にご相談いただければと思います。空き家や空き地を有効活用し、税金の節約にもつながるこの制度を上手に活用してみましょう。
低未利用土地の利活用促進に向けた
長期譲渡所得 100 万円控除制度の利用状況について(国交省)
アスリートホームの一言ポイント
国によって譲渡所得税の特例があり、令和2年7月より開始された「低未利用土地の利活用促進に向けた長期譲渡所得の100万円控除制度」を上手く利用すれば、空き家や空き地を有効活用し、税金の節約にもつながることができます。ただし、譲渡金額は500万円未満に限られ、個人が一定の要件を満たす土地の譲渡をした場合に、その譲渡所得から100万円を控除することができます。詳しい条件等は当社にご相談いただければと思います。
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001491974.pdf
