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空家対策特措法改正、令和5年12月施行決定

改正法の施行日は、令和5年12月13日

今年6月14日に公布された「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律」の施行期日を定める政令及び当該施行に伴う所要の規定の整理を行う政令が、本日、閣議決定され、施行日が12月13日に決定しました。 

現行法の空家対策特措法と改正後の違い

空き家の有効活用や適切な管理、除去等の促進を目的としてつくられたのが現行法の「空家等対策の推進に関する特別措置法」です。空き家の定義や所有者・自治体の責務、対応方法が定められています。これにより、空き家に対して行政が関与できるようになりました。そのなかでも倒壊の危険やゴミ・虫などによる周辺への悪影響などがあり、対応の緊急性が高いものを「特定空家」と定めました。

特定空家に指定された場合、行政からの助言・指導、勧告、命令、代執行が順を追って行われてきました。「勧告」を受けると固定資産税の優遇措置が適用されなくなり、さらに「命令」に応じない場合は罰金、最終的には行政代執行(解体)が科せられます。最後の強制代執行になった場合は行政で解体し、その解体費は空き家所有者に請求される流れになります。

現行法の場合だと特定空き家の指定及び行政代執行まで、かなりの年月と手続きが複雑でなかなか空き家の所有者に対して改善等罰則が進んでいませんでした。そのようなことから手続きを簡素する為に、改正を行なうことにより空き家の所有者に対して責務をより罰則を強化することになりました。改正後では「特定空き家」の前段階で「管理不全空き家」に指定することができるようになりました。管理不全空き家の基準に指定された空き家を放置しておくと、固定資産税が6倍に上がる(空き家税)可能性があります。

空き家税フロチャート

改正後の管理不全空き家の基準とは?

管理不全空き家とは、空き家の中でも、管理が行き届いていないとみなされる空き家で、行政が指定します。 例えば、建物が一部損壊(外壁のひび割れ、雨樋破損など)していたり、雑草やゴミが放置されている状態の空き家のことです。明らかに人が住んでいる気配がなく、雑草が生い茂り放置されている空き家と分かれば 行政は、この空き家に対して、改善の指導を行うことができます。分かりやすく説明すると住宅街でよく見る明らかにに人が住んでいない空き家だと思って頂ければと思います。それだけ管理不全空き家に指定されてしまう場合があります。

空き家の管理基準について

上記のことから相続した空き家、誰も住んでいない空き家など所有者には管理しなければならない責任があります。
空き家の管理対策として、自治体や国によって空き家の管理責任が明確に定められています。
管理責任が伴う理由としては、防犯面と景観面によって定められています。

空き家が放置されてしまうと、空き巣や不法投棄の原因となり、地域の美観や景観、防犯面など市場価値や治安の低下に繋がるからです。
そのため、空き家の所有者には周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないように空き家を管理維持する義務があります。

空き家管理のための自治体の権限

また、空き家の所在する自治体には空き家対策のために、空き家の実態調査を行える権限を有しています。
空き家の可能性がある建物には、自治体職員が敷地内の立ち入り調査や、その空き家に関する台帳の閲覧を行えます。また近隣住民から苦情や通報によって空き家の所有者の調査を行ない手紙などを郵送して注意を促す傾向が多いようです。

加えて、空き家の所有者に適切な管理を促す指導や助言、空き家活用の促進を行います。
この際、自治体からの指導や助言を何度も無視してしまうと、管理不全空き家、特定空き家に指定されてしまいます。

改正後管理不全空き家の指定を防ぐポイントと対策

アスリートホームが今までご依頼された空き家の管理を行なってきた経験をもとに管理不全空き家の指定を防ぐポイントをお伝えさせて頂きます。

  • 敷地内の植栽の管理(剪定や除草)を通年を通して行なう
  • 建物外周部の補修やメンテナンス(外壁のひび割れ、雨樋外れ、窓ガラスが割れている)をまめに行なう
  • 敷地内のゴミなど物を置かないようにする
  • 定期的に通風、換気作業を行なう
  • 空き家管理の業者に管理を行なってもらう
  • 賃貸で運用活用する
  • 速やかに売却を行なう

上記の一番のポイントは空き家の植栽の管理(剪定や除草)になります。植栽など綺麗に剪定されているだけで美観や衛生的な問題(動物の住処)、防犯など防ぐことができます。特に植栽など綺麗に管理されていれば、明らかに放置はされていないように感じ防犯面でも美観でも効果はあるかと思います。今までアスリートホームでご相談を頂いたお客様から行政から郵送された手紙の内容を拝見すると、現状の空き家の状態の写真が貼付され、空き家の植栽が生い茂り、植栽の剪定を行なうよう注意するケースが多いです。また窓ガラスが割れているだけも行政から注意文の手紙が届くケースもありました。

最後に

これから人口減少に伴い空き家が増えけると予測されます。それに伴い国の対策としては空家対策特措法改正を行ない、空き家の所有者に対して責務を強く促す傾向になっています。空き家をご所有の方は対策など急ぐ必要があります。当社アスリートホームは宮城県仙台市、多賀城市、塩竃市、七ヶ浜町、利府町、松島町などの地域で空き家の管理をメインとして行っています。地域外でもご相談頂ければ対応はしています。合わせて空き家の売却、買取り、賃貸での運用もご提案させて頂いております。空き家でお困りであれば一度アスリートホームにご相談頂ければと思います。

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